ロッテショッピング公告情報管理規定
- 01 一般規定
-
- 第1条(目的) この規定は当社のすべての公示情報が関連法規によって正確で公 正であり、適切な時期に公示されるようにすると共に、役職員の不公正取引を 防止するために公示関連業務および手続に関する事項と公示情報の管理に必要 な事項を定めることを目的とする。
- 第2条(適用範囲) 公示業務の遂行および公示情報の管理に関する事項は法令、 関連規定または定款に定められたものを除いてはこの規定が定めるところによ る。
-
第3条(用語の定義)
- ①“公示情報”とは、当社の経営および財産などに関して、投資家の投資判 断に影響を及ぼし得る事項で、資本市場と金融投資業に関する法律および法施 行令、金融委員会の証券の発行および公示などに関する規定、韓国取引所の有 価証券市場の公示規定など、韓国の関連法規で定めている公示事項およびそれ と関連した情報をいう。
- ②“公示書類”とは、公示情報の公示のために提出した申告および報告書類 (電子文書含む)とこれに添付された書類をいう。
- ③“公示統制制度”とは、公示情報を当社内部の関連組織で一定の統制手続 により管理していく諸業務活動をいう。
- ④“公示統制組織”とは、この規定によって公示情報の生成、収集、検討、 公示書類の作成、承認など公示と関連した業務を遂行する代表取締役、公示責 任者、公示担当部署および公示情報の生成と関連した事業部署を意味する。
- ⑤“公示責任者”とは、代表取締役の指名を受けて当社の公示業務を実質的 に総括する者で、有価証券市場の公示規定(以下“公示規定”とする)第88条第 1項により公示責任者として取引所に登録された者をいう。
- ⑥“公示担当部署”とは、当社の業務および職制規定により当社の公示業務 を担当する部署をいう。この場合、公示担当部署には公示規定第88条第2項に より取引所に登録された“公示担当者” 2人以上が所属しなければならない。
- ⑦“事業部署”とは、当社の公示情報の発生と関連した業務を遂行する部署 で組織単位をいう。
- ⑧“定期公示”とは、当社の事業・財務状況および経営実績などの企業内容 全般に関する事項を法第159条、第160条、第165条、令第168条、第170条、発 行公示規定第4-3条、公示規定第21条により金融委員会または取引所に事業報 告書、半期報告書、分期報告書を提出することをいう。
- ⑨“随時公示”とは、主要経営事項の公示で、当社の経営活動と関連して投 資意思決定に影響を及ぼす主要事実、または決定内容などを公示規定第7条に より取引所に申告または公示することをいう。
- ⑩“公正公示”とは、当社が関連法規上公示義務対象にならない情報や公示 期間が到来していない情報などを特定の者に選別提供する場合、公示規定第15 条および第16条と取引所の公正公示運営基準によって、当該情報を一般投資家 が同時に(または特定人に対する選別提供前まで)知ることができるように取引 所に公示することをいう。
- ⑪“照会公示”とは、当社と関連した風評および報道の事実有無の確認や重 要情報の有無について、公示規定第12条に基づいて取引所から要請を受けて公 示することをいう。
- ⑫“自律公示”とは、当社が第9項の随時公示事項以外に会社の経営・財産お よび投資家の投資判断に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断したり、公示義 務対象にならない情報などの公示が必要と判断する場合、公示規定第28条およ び同施行細則第8条により取引所に公示することをいう。
- ⑬“発行公示および主要事項報告”とは、関連法規上の証券の募集・売出し や合併、分割、営業譲渡・譲受など、当社の組織変更や自己株式の取得・処分 などに関する事項を法第119条、第121条ないし第123条、第130条、第161条、 令第120条ないし第122条、第137条、第171条、発行公示規定第2-4条、第2-6条、 第2-14条、第2-17条、第4-5条、第5-8条ないし第5-10条、第5-15条により金融 委員会に関連申告書を提出することをいう。
- ⑭この規定で使う用語に関しては、この規定で特別に定める場合を除いては、 関連法令と規定で使う用語の例による。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerが必要です。