ロッテショッピング公告情報管理規定
- 03 公告監督の活動と運営
-
第1節 定期公示
- 第8条(定期公示) 会社は定期公示書類を作成して公示期間内に金融委員会およ び取引所に提出しなければならない。
-
第9条(事業部署)
- ①各事業部署の長は年間公示業務計画に基づき、定期公示事項の公示実行の ために当該部署に分掌された業務および公示日程などを確認して、細部推進計 画を策定、施行しなければならず、毎月進行状況を点検して公示担当部署に点 検内容を伝達しなければならない。
- ②各事業部署の長は定期公示事項の公示実行のために当該事業部署に分掌さ れた業務を遂行して、これを年間公示業務計画で定める提出期限までに公示担 当部署に提出しなければならない。
- ③各事業部署の長は業務推進の遅延などで前項の提出期限を遵守できないと 予想される場合、これを直ちに公示担当部署に通知しなければならず、公示担当部署長の要請により必要な措置を取らなければならない。
-
第10条(公示担当部署)
- ①公示担当部署長は定期公示事項の公示実行のために公示事項と公示日程な どを確認して、事業部署別業務分掌を含む年間公示業務計画を策定した後、公 示責任者の承認を得てこれを文書で各事業部署に伝達しなければならない。
- ②公示担当部署長は事業部署の点検内容および通知内容により法定提出期限 を遵守できない恐れがある場合には、これを公示責任者に報告して、必要な措 置の指示を受けて施行しなければならない。このために事業部署に必要な事項 を要請することができる。
- ③公示担当部署長は各事業部署から伝達された内容などを総合して、関連法 規で定めた書式および記載方法により定期公示書類を作成して、年間公示業務 計画で定める提出期限までに公示責任者に提出しなければならない。
- ④公示担当部署長は公示責任者と代表取締役の承認を得て、法定提出期限内 に定期公示を実行しなければならない。この場合、関連法規により代表取締役などの認証が必要な場合には、当該認証を添付しなければならない。
-
第11条(公示責任者)
- ①公示責任者は定期公示の公示実行に必要な業務推進状況を点検して、法定 提出期限を遵守できない恐れがある場合には必要な措置を取らなければならな い。
- ②公示責任者は公示担当部署長から提出された定期公示書類が関連法規によ り適正に作成されているか、および当該定期公示書類を通じて公示される情報 の正確性などにつき検討し、これを代表取締役に報告し代表取締役の承認を得て、公示担当部署長に公示を実行させるようにしなければならない。
- 第12条(代表取締役) 代表取締役は公示責任者から報告された定期公示書類の 適正性などに対して確認、検討後、承認し、関連法規上必要な認証をしなければならない。
-
第13条(公示内容の事後点検)
- ①定期公示書類作成に関連した事業部署の長および公示担当部署長は公示後、 即時当該公示内容が適正かにつきを点検しなければならない。
- ②公示担当部署長は点検の結果、記載の誤りや脱落などがある場合、これを是正するための訂正公示などの必要な措置を取らなければならない。
- 第14条(随時公示) 会社は随時公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
-
第15条(事業部署)
- ①各事業部署は随時公示事項が発生し、または発生が予想される場合、およ びすでに随時公示された内容の取消または変更事由が発生し、または発生が予 想される場合、直ちにこれに関する情報を公示担当部署に伝達しなければなら ない。
- ②事業部署は公示担当部署長から第1項の情報に対する補完または追加資料の 提出などを要求された場合、直ちにこれに応じなければならない。但し、事業 部署の長は当該事項が重大な保安を要し、または機密を維持しなければならな い事項と判断する場合には、公示責任者にこれを報告して指示に従わなければならない。
-
第16条(公示担当部署)
- ①公示担当部署は事業部署から随時公示事項などに関する情報を伝達された 場合、直ちに当該情報が公示事項への該当性の可否に対する検討および情報の 正確性、完全性などの検討を行わなければならない。公示担当部署長は必要な 場合、当該事業部署に情報の補完や追加資料の提出を要求することができる。
- ②公示担当部署長は前項の検討結果、随時公示事項に該当する場合には、当 該情報に対する検討内容と随時公示書類を作成して公示責任者に報告し、公示 責任者の承認を得て関連法規に定めた公示方法により公示を実行しなければな らない。但し、公示責任者の不在など公示責任者の承認を受けるのが困難な場 合には、公示担当部署長が公示を実行することができる。この場合、事後に公 示責任者にこれを報告しなければならない。
- ③公示担当部署長は第1項の検討結果、公示事項に該当しない場合には、当該 情報に対する検討内容を文書で作成し、公示責任者に報告しなければならない。
- ④公示担当部署長は随時、公示事項が独占規制および公正取引に関する法律 第11条の2に従った大規模内部取引に関する公示への該当性を検討して公示を実行しなければならない。
-
第17条(公示責任者)
- ①公示責任者は第16条第2項および第3項の検討内容および公示書類などが関 連法規により適正に作成されたかにつき検討し、公示の可否について承認しな ければならない。
- ②公示責任者は随時公示と関連して重要な事項を代表取締役に報告しなければならない。
- 第18条(公示内容の事後点検) 第13条の規定は随時公示に関してこれを準用する。この場合、“定期公示書類”は“随時公示書類”とみなす。
- 第19条(公正公示) 会社は公正公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
- 第20条(公正公示対象情報の迂回提供の禁止) 公正公示情報提供者(公示規定第 15条第2項で定める者をいう)は公正公示事項を各種比率および増減規模などを 通じて、公示前に迂回的に公正公示情報提供対象者(公示規定第15条第3項で定める者をいう)に提供してはならない。
-
第21条(留意事項)
- ①公正公示を実行する場合には、公正公示の内容に関連する詳細な情報を知 ろうとする投資家からの問い合わせを容易にするように公示責任者、公示担当 者、当該公正公示対象情報と関連のある事業部署および連絡先などを明示しな ければならない。
- ②取引所から要請がある場合には、公正公示の要約内容とホームページアド レスを記載して取引所に公示を実行し、当該要約内容と原文は当社のホームページに掲載しなければならない。
- 第22条(準用) 第13条、第15条ないし第17条の規定は公正公示に関してこれを 準用する。この場合、第13条のうち“定期公示書類”は“公正公示書類”とみなし、第15条ないし第17条のうち“随時公示”は“公正公示”とみなす。
- 第23条(照会公示) 会社は照会公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出しなければならない。
-
第24条(公示担当部署)
- ①公示担当部署長は取引所から照会公示要求を受けた場合には、直ちに事実 の有無および重要情報の有無などを確認し、公示書類を作成して公示責任者の 承認を得て照会公示に応じなければならない。
- ②公示担当部署長は前項の事実の有無や重要情報の有無の確認のために、各 事業部署に資料提出や意見の陳述を要請することができる。この場合、当該事 業部署はこれに応じなければならない。但し、事業部署の長は当該事項が重大 なセキュリティを要し、または機密が維持されなければならないと判断する場 合には、公示責任者にこれを報告して指示に従わなければならない。
- ③公示担当部署長は照会公示を要求された場合で、意思決定の過程にある旨 の公示(以下“未確定公示”とする)をした場合には、当該公示事項に対する確 定内容または進展状況を把握して、公示責任者の承認を得て未確定公示日から 1ヶ月以内に再公示を実行しなければならない。この場合、1ヶ月以内に再公示 の実行が事実上不可能と判断される場合には、再公示期間を明示して公示を実 行しなければならない。
- 第25条(準用) 第13条、第16条第2項但書および第17条の規定は照会公示に関し てこれを準用する。この場合、第13条のうち“定期公示”は“照会公示”とみ なし、第17条のうち“随時公示”は“照会公示”とみなし、第17条第1項のう ち“第2項および第3項の検討内容と公示書類”は“第1項の確認内容と公示書 類”とみなす。
- 第26条(自律公示) 会社は自律公示書類を作成して公示期間内に取引所に提出 することができる。自律公示事項および公示期間は関連法規による。
-
第27条(自律公示事項の判断および情報の収集)
- ①公示責任者は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した内容 の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、公示担当部署長 に必要な情報の収集および公示書類の作成を指示することができる。
- ②公示担当部署長は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した 内容の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、または前項 に基づく公示責任者の指示がある場合、事業部署の長に必要な情報の提供や資 料の提出を要求することができる。
- ③事業部署の長は自律公示が必要と判断される事項やすでに自律公示した内 容の取消、または変更事由が発生したり発生が予想される場合、または前項の 規定により公示担当部署長からこれと関連して必要な情報の提供や資料の提出 を要請された場合、第7条第2項で定めた方法により直ちにこれに関する情報や 資料を文書で公示担当部署に伝達しなければならない。
- ④事業部署の長は公示担当部署長から前項の通知内容に対する補完または追 加資料の提出などの要求を受けた場合には、直ちにこれに応じなければならな い。但し、当該事項が重大なセキュリティを要し、または機密を維持しなけれ ばならないと判断される場合には、公示責任者にこれを報告して必要な指示に 従わなければならない。
- 第28条(準用) 第13条、第16条および第17条の規定は自律公示に関してこれを 準用する。この場合、第13条のうち“定期公示”は“自律公示”とみなし、第 16条第1項のうち“公示事項への該当性の検討”は“公示の必要性に対する検 討”とみなし、同条第2項のうち“公示事項に該当する場合”は“公示が必要 と判断される場合”とみなし、同条第3項のうち“公示事項に該当しない場 合”は“公示が必要でないと判断される場合”とみなし、第16条および第17条 のうち“随時公示”は“自律公示”とみなす。
- 第29条(発行公示および主要事項報告) 会社は発行公示および主要事項報告書 類を作成して公示期限内に金融委員会に提出しなければならない。発行公示お よび主要事項報告事項および公示期間は関連法規による。
- 第30条(業務推進計画の策定) 公示担当部署長は発行公示および法第161条第1 項第6号ないし第8号の主要事項報告事項が発生し、または発生すると予想され る場合、必要な公示事項および公示日程などを確認し、事業部署別業務分掌を 含む発行公示および主要事項報告業務推進計画を策定して公示責任者の承認を 得て、これを各事業部署に文書で伝達しなければならない。
-
第31条(準用)
- ①第9条第3項、第10条第2項ないし第3項、第11条ないし第13条の規定は発行 公示および前条の主要事項報告に関してこれを準用する。この場合、第10条第 3項のうち“年間公示業務計画”は“発行公示および主要事項報告業務推進計 画”とみなし、第10条第3項、第11条ないし第13条のうち“定期公示書類”は “発行公示および主要事項報告書類”とみなす。
- ②法第161条第1項第1号ないし第5号および第9号の主要事項報告に関しては第 15条ないし第18条を準用する。この場合、“随時公示”および“随時公示書 類”は“主要事項報告”および“主要事項報告書類”とみなす。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerが必要です。