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公告 情報管理規程

ロッテショッピング公告情報管理規定

08 その他の公告監督
第1節 報道資料の配布など報道との接触
  • 第47条(報道資料の配布)
    1. 各事業部署の長は報道機関など大衆媒体に報道資料を配布する場合、事前 に公示担当部署に伝達して公示責任者の承認を得て配布しなければならない。 この場合、公示責任者が必要と判断する場合には、代表取締役に報告して指示 に従わなければならない。
    2. 公示担当部署長は当該報道資料を通じて伝えられる情報が第19条の公正公 示事項に該当する場合には、公正公示書類を作成して公示責任者の承認を得て、 第21条および第22条により公正公示しなければならない。
  • 第48条(意見聴取) 公示責任者は必要な場合、報道資料を通じて提供される情 報に関して、専門的識見がある役職員や外部専門家などの意見を聴取すること ができる。
  • 第49条(報道内容の事後点検) 報道資料を作成した事業部署の長および公示担 当部署長は、報道資料の配布後、報道された内容に対して事後点検を実施し、 事実と異なる内容が報道された場合、これを公示責任者に報告して公示責任者 の指示により必要な措置を取らなければならない。
  • 第50条(報道機関の取材など)
    1. 報道機関などの大衆媒体が当社に取材などを要請する場合には、次の各 号の者が取材などに応じることができる。但し、やむをえない場合には 公示責任者が取材などに応じる者を指定することができる。
      • 1.代表取締役
      • 2.公示責任者
      • 3.IR担当役員
      • 4.財務担当役員
    2. 公示担当部署長は前項の取材などの要請がある場合、当該報道機関など からあらかじめ質問内容を受け付けたり、予想問答内容を作成して公示責 任者の検討を経て、取材などに応じる者に伝達しなければならない。
    3. 公示担当部署長は報道機関などの大衆媒体の報道内容を確認し、事実と 異なる内容が報道された場合、これを公示責任者に報告して公示責任者の 指示により必要な措置を取らなければならない。
第2節 市場風評など
  • 第51条(市場風評)
    1. 会社は市場における風評に対していかなる言及もしないことを原則とする。
    2. 公示責任者または公示担当部署長は関連事業部署に対する意見照会などを 通じて、市場における風評の内容が公示されていない重要情報と一致するかど うか確認しなければならない。一致する場合には、これを直ちに関連情報が公 示されるように必要な措置を取らなければならない。
    3. 公示責任者または公示担当部署長は市場における風評の内容が公示されて いない重要情報と一致しない場合にも、会社の利害関係に悪影響を及ぼしかね ない懸案と判断される場合には、適切な対応策を策定・施行しなければならな い。
  • 第52条(情報提供要求)
    1. 株主および利害関係者などから会社に関する情報公開を要求された場合、 公示責任者は当該要求の適法性を検討して、関連情報を提供するかどうかを決 めなければならない。
    2. 前項の決定により情報を提供する場合、公示責任者は提供される情報が投 資判断および株価に影響を及ぼす恐れがあるかどうかについて、法務担当部署 または外部法律専門家の意見を聴取することができる。公正公示対象に該当し たり投資判断および株価に影響を及ぼす情報の場合には、当該情報提供を要求 した者に対する情報提供と同時に(または情報提供前までに)、一般に公開され るように必要な措置を取らなければならない。
  • 第53条(企業説明会)
    1. 投資説明会、アナリスト懇談会など企業説明会(以下“企業説明会”とす る)を開催する場合、当該業務を担当する事業部署の長は企業説明会で配布さ れる資料と予想問答内容を文書で公示責任者に事前に報告して承認を得なけれ ばならない。
    2. 企業説明会を開催する場合、当該業務を担当する事業部署の長は公示担当 部署に企業説明会の開催日時、場所、対象などを通知しなければならず、公示 担当部署長は企業説明会開催に関する公示を開催前までに実行しなければなら ない。
    3. 公示担当部署長は企業説明会の質疑・応答などを通じて、一般に公開され ていない情報の提供がある場合、当該情報が遅滞することなく一般に公開され るように必要な措置を取らなければならない。
  • 第54条(ホームページ、電子郵便などを通じた情報の提供)
    1. 各事業部署の長はホームページや電子メールなどを通じて、会社と関連し た情報を提供する場合、事前に当該情報を公示担当部署に伝達して公示責任者 の承認を得て提供しなければならない。
    2. 第47条第2項、第48条、第49条は本条で準用する。この場合、“報道資料” と“報道資料を通じて提供される情報”は“ホームページ、電子メールなどを 通じて提供される情報”とみなす。

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