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ロッテショッピング定款

02 株式
  • 発行予定株式の総数 この会社が発行する株式の総数は、六千万株とする。
  • 1株の金額 この会社が発行する株式一株の金額は、金五千ウォンとする。
  • 会社設立時に発行される株式の総数 この会社は、設立時に一万株の株式を発行することにする。
  • 株式および株券の種類
    1. (1)この会社が発行する株式の種類は、記名式普通株式と記名式優先株式とする。
    2. (2)株券は、一株券、五株券、十株券、五十株券、百株券、五百株券、千株券、一万株券の8種とする。
  • 優先株式の数および内容
    1. (1)この会社が発行する優先株式は、議決権がないものとし、その発行株式の数は発行株式総数の1/4範囲内とする。
    2. (2)優先株式については、額面金額を基準として年5%以上で発行する場合、取締役会が優先配当率を定める。
    3. (3)普通株式の配当率が優先株式の配当率を超過する場合には、その超過分に対して普通株式と同じ割合で参加させて配当する。
    4. (4)優先株式に対してある事業年度において所定の配当ができない場合には、累積した未配当分を次の事業年度の配当時に優先して配当する。
    5. (5)優先株式に対して所定の配当をしないという決議がある場合には、その決議がある総会の次の総会からその優先的配当をするという決議がある総会の終了時までは議決権があるものとする。
    6. (6)この会社が有償増資または無償増資を実施する場合、優先株式に対する新株の割り当ては、有償増資の場合には普通株式とし、無償増資の場合にはそれと同じ条件の優先株式とする。
    7. (7)優先株式の存続期間は、発行日から10年以内に発行する場合取締役会が定め、この期間の満了と同時に普通株式に転換される。しかし、上記期間中に所定の配当ができない場合には、所定の配当を完了するまでその期間を延長する。この場合、転換によって発行する株式に対する利益の配当に関しては、第11条の規定を準用する。
  • 新株引受権
    1. (1)この会社の株主は、新株の発行において彼が所有する株式数に比例して新株の割り当てを受ける権利を持つ。
    2. (2)第1項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、株主以外の者に取締役会の決議で新株を配分することができる。但し、第3号を除いた次の各号の規定により発行された株式の総数は、発行株式総数の100分の50を超過してはならない。
      • 1.株券を有価証券市場に上場するために新株を募集したり、募集のために引受人に引き受けさせたりする場合
      • 2.資本市場と金融投資業に関する法律第165条の6の規定によって取締役会の決議で一般公募増資方式で新株を発行する場合
      • 3.勤労者福祉基本法第32条もしくは資本市場と金融投資業に関する法律第165条の7の規定によって、自社株組合員に新株を優先割り当てする場合
      • 4.資本市場と金融投資業に関する法律第165条の16の規定によって株式預託証書(DR)の発行により新株を発行する場合
      • 5.経営上の必要によって外国人投資促進法による外国人投資のために新株を発行する場合
      • 6.緊急な資金調達のために国内外の金融機関に新株を発行する場合
      • 7.技術導入の必要によってその提携会社に新株を発行する場合
    3. (3)株主が新株引受権を放棄または喪失したり、新株の割り当てで端株が発生したりする場合、その処理方法は取締役会の決議で定める。
  • 新株の配当基準日 この会社が有償増資、無償増資および株式配当によって新株を発行する場合、新株に対する利益の配当に関しては、新株を発行したときが属する営業年度の直前営業年度末に発行されたものとみなす。
  • 名義書換代理人
    1. (1)この会社は、株式の名義書換代理人を置く。
    2. (2)名義書換代理人およびその事務取扱場所と代行業務の範囲は、取締役会の決議で定めてこれを公告する。
    3. (3)この会社の株主名簿またはその複本を名義書換代理人の事務取扱場所に備えつけ、株式の名義書換、質権の登録または抹消、信託財産の表示または抹消、株券の発行、申告の受付、その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせる。
    4. (4)第3項の事務取扱に関する手続は、名義書換代理人の証券の名義書換代行などに関する規定に従う。
  • 株主等の住所、氏名および印鑑または署名等の申告
    1. (1)株主または登録質権者および彼らの法的代理人は、住所、氏名および印鑑または署名などを名義書換代理人に申告しなければならない。
    2. (2)株主または登録質権者が外国に居住する場合には、大韓民国内に通知を受ける場所と代理人を定めて申告しなければならない。
    3. (3)第1項および第2項の変動が生じた場合にも同様である。
    4. (4)前各項の申告を怠慢することによって生じた損害に対しては、会社が責任を負わない。
  • 株主名簿の閉鎖および基準日
    1. (1)この会社は、毎年1月1日から1月15日まで株式の名義書換、質権の登録または抹消と信託財産の表示または抹消を停止する。
    2. (2)この会社は、毎年12月31日最終の株主名簿に記載されている株主にその決算期に関する定期株主総会で権利を行使させる。
    3. (3)この会社は、臨時株主総会の招集その他必要な場合、取締役会の決議で3ヶ月を経過しない一定の期間を定めて権利に関する株主名簿の記載変更を停止したり、取締役会の決議で定めた日に株主名簿に記載されている株主をその権利を行使する株主とすることができ、取締役会が必要だと認める場合には、株主名簿の記載変更の停止と基準日の指定を一緒にすることができる。会社は、これを2週間前に公告しなければならない。

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