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ロッテショッピング定款

07 会計
  • 事業年度 この会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとし、期末ごとに決算を行う。
  • 財務書類および営業報告書の作成および備付け等
    1. (1)この会社の代表取締役は、定期株主総会日の6週間前に次の書類とその付属明細書および営業報告書を作成して監査委員会の監査を受け、定期株主総会に提出しなければならない。
      • 1.貸借対照表
      • 2.損益計算書
      • 3.その他会社の財務状態と経営成果を示すもので、商法施行令で定める書類
    2. (2)前項の各書類は、連結財務諸表を含む。
    3. (3)監査委員会は、定期株主総会日の1週間前までに監査報告書を代表取締役に提出しなければならない。
    4. (4)代表取締役は、第1項各号の書類とその付属明細書を営業報告書および監査報告書とともに定期株主総会会日の1週間前から本社に5年間、その謄本を支店に3年間備え付けなければならない。
    5. (5)代表取締役は、第①項各号の書類に対する株主総会の承認を得たときには、遅滞なく貸借対照表と外部監査人の監査意見を公告しなければならない。
  • 外部会計監査人の選任 当社は、監査委員会の承認を得た上で、外部会計監査人を選任し、選任後初めて招集される定時株主総会にその事実を報告するものとする。
  • 利益金の処分 会社は、監査委員会の承認を得て外部監査人を選任し、選任後最初に招集される定期株主総会にその事実を報告する。
    1. 1.利益準備金(商法上の利益準備金)
    2. 2.その他の法定準備金
    3. 3.配当金
    4. 4.任意積立金
    5. 5.その他の利益処分額
    6. 6.次期繰越利益剰余金
  • 株式の消却
    1. (1)利益の配当は、金銭と株式ですることができる。
    2. (2)利益の配当を株式でする場合、会社が数種の株式を発行したときには、株主総会の決議でそれと異なる種類の株式でもすることができる。
    3. (3)第1項の配当は、毎決算期末現在の株主名簿に記載された株主または登録された質権者に支給する。
  • 中間配当
    1. (1)この会社は、事業年度中に1回に限って取締役会の決議で一定の基準日を定め、該当基準日の株主に商法第462条の3による中間配当をすることができる。
    2. (2)中間配当は、直前決算期の貸借対照表上の純資産額から次の各号の金額を控除した額を限度とする。
      • 1.直前決算期の資本金の額
      • 2.直前決算期まで積み立てられた資本準備金と利益準備金の合計額
      • 3.商法施行令で定める未実現利益
      • 4.直前決算期の定期株主総会で利益配当することに定めた金額
      • 5.直前決算期まで定款の規定または株主総会の決議によって特定目的のために積み立てた任意準備金
      • 6.中間配当により当該決算期に積み立てなければならない利益準備金
    3. (3)事業年度開始日以後、第1項の基準日以前に新株を発行した場合(準備金の資本転入、株式配当、転換社債の転換請求、新株引受権付社債の新株引受権行使の場合を含む)には、中間配当に関しては、当該新株は直前事業年度末に発行されたものとみなす。
  • 配当金支給請求権の消滅時効
    1. (1)配当金の支給請求権は、5年間これを行使しなければ消滅時効が完成する。
    2. (2)前項の時効の完成による配当金は、この会社に帰属する。

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