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ロッテショッピング定款

04 株主総会
  • 招集時期 定期株主総会は毎決算期が終わった後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて取締役会の決議またはその他法規に定めたところによって随時これを招集する。
  • 招集権者
    1. (1)株主総会の招集は、法令に他の規定がある場合を除いて、取締役会の決議により代表取締役が招集する。
    2. (2)代表取締役に事故があるときは、第36条第2項の規定を準用する。
  • 招集通知および公告
    1. (1)株主総会を招集するには、その日時、場所および会議の目的事項を総会日の2週間前に株主に書面で通知を発送するか、各株主の同意を得て電子文書で通知を発送しなければならない。
    2. (2)議決権のある発行株式総数の100分の1以下の株式を所有する株主に対する招集通知は、前項の書面または電子文書に代えて、2週間前に株主総会を招集するという意思と会議の目的事項をソウル特別市内で発行される日刊韓国経済新聞と毎日経済新聞に2回以上公告するか、金融監督院または韓国取引所が運用する電子公示システムに公告することができる。
  • 招集地 株主総会は、本店の所在地で開催するものの、必要に応じてこの隣接地域でも開催することができる。
  • 議長
    1. (1)株主総会の議長は、代表取締役とする。
    2. (2)代表取締役に事故があるときは、第36条第2項の規定を準用する。
  • 議長の秩序保持権
    1. (1)株主総会の議長は、故意に議事進行を妨害するための発言・行動をするなど著しく秩序を乱す者に対して、その発言の停止または退場を命じることができる。
    2. (2)
  • 株主の議決権 株主の議決権は、1株につき1つとする。
  • 相互株に対する議決権の制限 この会社、親会社および子会社または子会社が他の会社の発行株式総数の10分の1を超過する株式を保有している場合、その他の会社が保有しているこの会社の株式は議決権がない。
  • 議決権の不統一行使
    1. (1)2以上の議決権を有している株主が議決権の不統一行使を行う場合には、会日の3日前に会社に対して書面でその意思と理由を通知しなければならない。
    2. (2)会社は、株主の議決権の不統一行使を拒否することができる。しかし、株主が株式の信託を引き受ける場合、またはその他他人のために株式を保有している場合にはその限りでない。
  • 議決権の代理行使
    1. (1)株主は、代理人に議決権を行使させることができる。
    2. (2)第1項の代理人は、株主総会の開始前にその代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければならない。
  • 株主総会の決議方法 総会の決議は、法令および定款に別途に規定があるものを除いて、出席した株主の議決権の過半数と発行株式総数の4分の1以上の数でなければならない。
  • 株主総会の議事録の作成 株主総会の議事は、その経過の要領と結果を議事録に記載し、議長と出席した取締役が記名捺印または署名をして本店と支店に備えつける。

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