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ロッテショッピング定款

05 理事及び理事会
  • 取締役の人数 この会社の取締役は、3人以上11人以内とし、社外取締役は取締役総数の過半数とするものの、3人以上でなければならない。
  • 取締役の選任
    1. (1)取締役は、株主総会で選任する。
    2. (2)取締役の選任は、出席した株主の議決権の過半数とするものの、発行株式総数の4分の1以上の数でなければならない。
    3. (3)2人以上の取締役を選任する場合、商法第382条の2で規定する集中投票制は適用しない。
  • 社外取締役候補の推薦
    1. (1)社外取締役候補推薦委員会は、関連法規で定めた資格を備えた者の中から社外取締役候補を推薦する。
    2. (2)社外取締役候補の推薦および資格審査に関する細部的な事項は、社外取締役候補推薦委員会で定める。
  • 取締役の任期 取締役の任期は、3年以内とする。しかし、その任期の満了日に先立ち1ヶ月以内に定期株主総会が開かれる場合、その総会の終結時にその任期が満了するものとし、その任期が最終の決算期の終了後、当該決算期に関する定期株主総会前に満了する場合には、その総会の終結時までその任期を延長する。
  • 取締役の補選
    1. (1)取締役のうち欠員が生じたときには、株主総会でこれを選任する。しかし、この定款第30条で定める人数を欠かず、業務遂行上支障がない場合にはその限りでない。
    2. (2)社外取締役が辞任・死亡などの事由によって定款第30条で定める人数を欠いた場合には、その事由が発生した後、最初に招集される株主総会でその要件を満たすようにしなければならない。
  • 代表取締役等の任命 この会社は、取締役会の決議で代表取締役を若干名選任することができる。
  • 取締役の職務
    1. (1) 代表取締役は、この会社を代表して一切の業務を総括し、代表取締役が数名であるときは、各自会社を代表する。また、取締役は、取締役会で定めるところによりこの会社の業務を分掌し、執行する。
    2. (2)副社長は代表取締役を補佐し、専務取締役は代表取締役と副社長を補佐し、代表取締役に事故があるときは副社長が、副社長に事故があるときは専務取締役の順にその職務を代理する。
  • 執行役員
    1. (1)当社は、取締役会決議により執行役員を置くことができる。
    2. (2)執行役員は、代表取締役を補佐し、取締役会の定めるところに従い、当社の職務を分担 して遂行する。
    3. (3)執行役員の人数、任期、権利、報酬および選任などは、取締役会の決議により決定する。
  • 取締役の報告義務
    1. (1)取締役は、3ヶ月に1回以上業務の執行状況を取締役会に報告しなければならない。
    2. (2)取締役は、会社に著しく損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときには、直ちに監査委員会にこれを報告しなければならない。
  • 取締役会の構成および招集
    1. (1)取締役会は、取締役で構成し、この会社業務の重要事項を決議する。
    2. (2)取締役会は、代表取締役または取締役会で別途に定めた取締役がいる場合には、その取締役が会日の1週間前に各取締役に通知して招集する。しかし、取締役全員の同意があるときには、招集手続を省略することができる。
    3. (3)取締役会の議長は、前項の規定による取締役会の招集権者とする。
  • 取締役会の決議方法
    1. (1)取締役会の決議は、取締役過半数の出席と出席取締役の過半数とする。但し、商法第397条の2(会社機会の流用禁止)および第398条(自己取引の禁止)に該当する事案に対する取締役会の決議は、取締役3分の2以上の数とする。
    2. (2)取締役会は、取締役の全部または一部が直接会議に出席せずに、すべての取締役が音声を同時に送受信する通信手段によって決議に参加することを許容することができる。この場合、当該取締役は、取締役会に直接出席したものとみなす。
    3. (3)取締役会の決議に関して特別な利害関係がある者は、議決権を行使できない。
  • 取締役会議事録
    1. (1)取締役会の議事に関しては、議事録を作成しなければならない。
    2. (2)議事録には、議事の案件、経過要領、その結果、反対する者とその反対理由を記載し、出席した取締役が記名捺印または署名しなければならない。
  • 委員会
    1. (1)この会社は、取締役会内に次の各号の委員会を置くことができる。
      • 1.社外取締役候補推薦委員会
      • 2.監査委員会
      • 3.経営委員会
      • 4.報酬委員会
      • 5.その他取締役会が必要だと認める委員会
    2. (2)各委員会の構成、権限および運営の詳細は、取締役会の決議により決定される。
    3. (3)委員会については、第38条、第39条および第40条の規定を準用する。
  • 取締役の報酬および退職金
    1. (1)取締役の報酬は、株主総会決議で決定する。
    2. (2)取締役の退職金の支払は、株主総会の決議を経た役員退職金支払規定に従う。

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