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ロッテショッピング定款

03 社債
  • 社債の発行
    1. (1)この会社は、取締役会の決議によって社債を発行することができる。
    2. (2)取締役会は、代表取締役に社債の金額および種類を定めて1年を超過しない期間内に社債を発行することを委任することができる。
  • 転換社債の発行
    1. (1)この会社は、社債の額面総額が20,000億ウォンを超過しない範囲内で次の各号の場合、取締役会の決議で株主以外の者に転換社債を発行することができる。
      • 1.新技術の導入、財務構造の改善など会社の経営上目的を達成するために必要な場合、特定の者(この会社の株主を含む)に社債を割り当てるために社債引受の申込をする機会を付与する方式で転換社債を発行する場合
      • 2.不特定多数の者(この会社の株主を含む)に社債引受を申し込む機会を付与し、これに伴い申し込んだ者に対して社債を割り当てる方式で転換社債を発行する場合
      • 3.「資本市場と金融投資業に関する法律」第165条の16の規定によって海外で転換社債を発行する場合
      • 4.緊急な資金の調達のために国内外の金融機関に転換社債を発行する場合
      • 5.外国人の投資を誘致するために転換社債を発行する場合
    2. (2)第1項第2号の方式で社債を割り当てる場合には、取締役会の決議で次の各号のいずれか一つに該当する方式で社債を割り当てなければならない。
      • 1.社債引受を申し込む機会を付与する者の類型を分類せず、不特定多数の申込者に社債を割り当てる方式
      • 2.株主に対して優先的に社債引受を申し込む機会を付与し、申し込まれない社債がある場合、これを不特定多数の者に社債が割り当てられる機会を付与する方式
      • 3.投資売買業者または投資仲介業者が引受人または斡旋者として用意した需要予測など関係法規で定める合理的な基準により特定の類型の者に社債引受を申し込む機会を付与する方式
    3. (3)第1項の転換社債において、取締役会はその一部に対してのみ転換権を付与する条件でもこれを発行することができる。
    4. (4)転換によって発行する株式は、普通株式または優先株式とし、転換価額は株式の額面金額またはそれ以上の価額で社債発行時に取締役会が定める。
    5. (5)転換を請求できる期間は、当該社債の発行日後1ヶ月が経過する日からその償還期日の直前日までとする。但し、募集以外の方法で発行する場合には、発行後1年が経過した日からその償還期日の直前日までとする。しかし、上記期間内に取締役会の決議で転換請求期間を調整することができる。
    6. (6)転換によって発行する株式に対する利益の配当と転換社債に対する利子の支給に関しては、第11条の規定を準用する。
  • 新株引受権付社債の発行
    1. (1)この会社は、社債の額面総額が20,000億ウォンを超過しない範囲内で次の各号の場合、取締役会の決議で株主以外の者に新株引受権付社債を発行することができる。
      • 1.新技術の導入、財務構造の改善など会社の経営上目的を達成するために必要な場合、特定の者(この会社の株主を含む)に社債を割り当てるために社債引受の申込をする機会を付与する方式で転換社債を発行する場合
      • 2.不特定多数の者(この会社の株主を含む)に社債引受を申し込む機会を付与し、これに伴い申し込んだ者に対して社債を割り当てる方式で転換社債を発行する場合
      • 3.「資本市場と金融投資業に関する法律」第165条の16の規定によって海外で転換社債を発行する場合
      • 4.緊急な資金の調達のために国内外の金融機関に転換社債を発行する場合
      • 5.外国人の投資を誘致するために転換社債を発行する場合
    2. (2)第1項第2号の方式で社債を割り当てる場合には、取締役会の決議で次の各号のいずれか一つに該当する方式で社債を割り当てなければならない。
      • 1.社債引受を申し込む機会を付与する者の類型を分類せず、不特定多数の申込者に社債を割り当てる方式
      • 2.株主に対して優先的に社債引受を申し込む機会を付与し、申し込まれない社債がある場合、これを不特定多数の者に社債が割り当てられる機会を付与する方式
      • 3.投資売買業者または投資仲介業者が引受人または斡旋者として用意した需要予測など関係法規で定める合理的な基準により特定の類型の者に社債引受を申し込む機会を付与する方式
    3. (3)第1項の転換社債において、取締役会はその一部に対してのみ転換権を付与する条件でもこれを発行することができる。
    4. (4)転換によって発行する株式は、普通株式または優先株式とし、転換価額は株式の額面金額またはそれ以上の価額で社債発行時に取締役会が定める。
    5. (5)転換を請求できる期間は、当該社債の発行日後1ヶ月が経過する日からその償還期日の直前日までとする。但し、募集以外の方法で発行する場合には、発行後1年が経過した日からその償還期日の直前日までとする。しかし、上記期間内に取締役会の決議で転換請求期間を調整することができる。
    6. (6)転換によって発行する株式に対する利益の配当と転換社債に対する利子の支給に関しては、第11条の規定を準用する。
  • 社債発行に関する準用規定 第12条、第13条の規定は、社債発行の場合に準用する。

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