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ロッテショッピング定款

06 監査委員会
  • 監査委員会の構成
    1. (1)この会社は、監査役に代えて第41条の規定による監査委員会を置く。
    2. (2)監査委員会は、3人以上の取締役で構成する。
    3. (3)委員の3分の2以上は社外取締役で、社外取締役でない委員は商法第542条の11第3項の要件を備えなければならない。
    4. (4)社外取締役である監査委員会委員の選任には、議決権のある発行株式総数の100分の3を超過する数の株式を保有している株主は、その超過する株式に対しては議決権を行使できない。
    5. (5)社外取締役でない監査委員会委員の選任には、議決権を行使する最大株主とその特殊関係者、最大株主またはその特殊関係者の計算で株式を保有する者、最大株主またはその特殊関係者に議決権を委任した者が所有する議決権のある株式の合計が議決権のある発行株式総数の100分の3を超過する場合、その株主はその超過する株式に関して議決権を行使できない。
    6. (6)監査委員会は、その決議で委員会を代表する者を選定しなければならない。この場合、委員長は社外取締役でなければならない。
  • 監査委員会の職務
    1. (1)監査委員会は、この会社の会計と業務を監査する。
    2. (2)
    3. (3)監査委員会は、その職務を遂行するために必要なときには、子会社に対して営業の報告を要求することができる。この場合、子会社が遅滞なく報告しないとき、またはその報告の内容を確認する必要があるときには、子会社の業務と財産状態を調査することができる。
    4. (4)監査委員会は、外部監査人の選任にあたってこれを承認する。
    5. (5)監査委員会は、第1項ないし第4項以外に取締役会が委任した事項を処理する。
    6. (6)監査委員会の決議に対して、取締役会は再決議できない。
  • 監査委員会の監査録 監査委員会は、監査に関して監査録を作成し、監査録には監査の実施要領とその結果を記載し、監査を実施した監査委員会委員が記名捺印または署名しなければならない。

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